住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準

【平成28年国土交通省告示第266号(省エネ仕様基準)とは】

本告示は、住宅の断熱性能および一次エネルギー消費量に関する「仕様基準」を規定した国土交通省の告示(令和6年最新改正)です。

設計実務において計算を簡略化して判定する際の根拠となるもので、各地域・構造ごとの断熱材の必要熱抵抗値や、RC造の熱橋部に必要な折り返し断熱幅などが網羅されています。

原文は非常に見にくいため、見やすいように全文の体裁を整えましたので、設計メモとしてご利用ください。

平成28年の発令時の告示と令和6年の最終改正では一部の数値が変わっていますのでご注意ください。(メーカーWebサイトに記載されている数値は平成28年のものが引用されているのを度々見かけます。)
表は見やすい表記に変換しているものがあります。

住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準
発令
:平成28年1月29日国土交通省告示第266号
最終改正:令和6年6月28日国土交通省告示第975号

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省/国土交通省令第一号)第一条第一項第二号イ(3)及び同号ロ(3)の規定に基づき、住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準を次のように定める。

目次

1. 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下「基準省令」という。)第1条第1項第2号イ(2)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 断熱構造とする部分

外皮については、地域の区分(基準省令第1条第1項第2号イ(1)の地域の区分をいう。以下同じ。)に応じ、断熱及び日射遮蔽のための措置を講じた構造(以下「断熱構造」という。)とすること。ただし、次のイからヘまでのいずれかに該当するもの又はこれらに類するものについては、この限りでない。

  • イ 居室に面する部位が断熱構造となっている物置、車庫又はこれらと同様の空間の居室に面する部位以外の部位
  • ロ 外気に通じる床裏、小屋裏又は天井裏に接する外壁
  • ハ 断熱構造となっている外壁から突き出した軒、袖壁又はベランダ
  • ニ 玄関、勝手口その他これらに類する部分における土間床部分
  • ホ 断熱措置がとられている浴室下部における土間床部分
  • ヘ 単位住戸(基準省令第1条第1項第2号イ(1)に規定する単位住戸をいう。以下同じ。)の外皮が当該単位住戸と同様の熱的環境の空間に接している場合における当該外皮

(2) 外皮の断熱性能等に関する基準

外皮(開口部を除く。)を(1)に定めるところにより断熱構造とする場合にあっては、次のイ又はロに定める基準及びハに定める基準によること。

イ. 外皮の熱貫流率の基準

鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造(以下「鉄筋コンクリート造等」という。)にあっては熱橋(構造部材、下地材その他断熱構造を貫通する部分であって、断熱性能が周囲の部分より劣るものをいう。以下イにおいて同じ。)となる部分を除いた外皮の熱貫流率(内外の温度差1度の場合において1平方メートル当たり貫流する熱量をワットで表した数値であって、当該部位を熱の貫流する方向に構成している材料の種類及び厚さ、熱橋により貫流する熱量等を勘案して算出したものをいう。以下同じ。)が、その他の構造、構法又は工法にあっては熱橋となる部分(壁に設けられる横架材を除く。)による低減を勘案した外皮の熱貫流率が、それぞれ建築物の種類、部位、断熱材の施工法及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる基準値以下であること。

【熱貫流率の基準値表】(単位:W/(m²・K))

建築物の種類構造、構法又は工法部位断熱材の施工法熱貫流率の基準値
(単位 W/(m²・K))
地域の区分
1、2345〜78
一戸建ての住宅鉄筋コンクリート造等屋根又は天井内断熱0.110.180.180.181.18
外断熱0.090.160.160.161.26
両面断熱0.170.240.240.241.26
壁内断熱0.180.350.350.35–
外断熱又は両面断熱0.330.510.510.51–
床外気に接する部分内断熱又は両面断熱0.180.390.390.39–
外断熱0.080.080.290.29–
その他の部分内断熱又は両面断熱0.310.310.610.61–
外断熱0.160.160.460.46–
土間床等の外周部分の基礎壁外気に接する部分内断熱、外断熱又は両面断熱0.270.270.520.52–
その他の部分0.710.711.381.38–
その他の構造、構法又は工法屋根又は天井–0.170.240.240.240.99
壁0.350.530.530.53–
床外気に接する部分0.240.240.340.34–
その他の部分0.340.340.480.48–
土間床等の外周部分の基礎壁外気に接する部分内断熱、外断熱又は両面断熱0.270.270.520.52–
その他の部分0.710.711.381.38–
共同住宅等又は複合建築物の住宅部分鉄筋コンクリート造等屋根又は天井内断熱0.380.550.750.921.18
外断熱又は両面断熱0.400.570.770.941.26
壁内断熱0.470.700.970.97–
外断熱又は両面断熱0.630.861.131.13–
床外気に接する部分内断熱又は両面断熱0.440.610.810.98–
外断熱0.270.440.640.81–
その他の部分内断熱又は両面断熱0.640.881.171.41–
外断熱0.400.640.931.17–
土間床等の外周部分の基礎壁外気に接する部分内断熱、外断熱又は両面断熱0.521.221.221.22–
その他の部分1.383.083.083.08–
その他の構造、構法又は工法屋根又は天井–0.410.580.760.990.99
壁–0.470.620.920.92–
床外気に接する部分–0.340.400.400.40–
その他の部分–0.490.570.570.57–
土間床等の外周部分の基礎壁外気に接する部分内断熱、外断熱又は両面断熱0.711.221.221.22–
その他の部分1.603.083.083.08–

備考

  1. 「一戸建ての住宅」とは、一棟の建築物からなる一戸の住宅をいい、「共同住宅等」とは共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいい、「複合建築物」とは、基準省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいい、「住宅部分」とは、同条第2項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。
  2. 「内断熱」とは、鉄筋コンクリートその他これに類する構造体(以下備考の2において「鉄筋コンクリート等の構造体」という。)の室内側に断熱施工する方法をいい、「外断熱」とは、鉄筋コンクリート等の構造体の室外側に断熱施工する方法をいい、「両面断熱」とは鉄筋コンクリート等の構造体の室内側及び室外側の両方に断熱施工する方法をいう。以下同じ。
  3. 単位住戸において複数の構造、構法若しくは工法又は断熱材の施工法を採用している場合にあっては、それぞれの構造、構法若しくは工法又は断熱材の施工法に応じた各部位の熱貫流率の基準値を適用するものとする。
  4. 「土間床等」とは、地盤面をコンクリートその他これに類する材料で覆ったもの又は床裏が外気に通じないものをいう。以下同じ。
  5. 土間床等の外周部分の基礎壁は、当該基礎壁の室外側若しくは室内側又はその両方において、断熱材が地盤面に対して垂直であり、かつ、基礎底盤上端から基礎天端まで連続して施工されたもの又はこれと同等以上の断熱性能を確保できるものとしなければならない。
  6. 表において、床の外気に接する部分のうち単位住戸の床面積の合計に0.05を乗じた面積以下の部分については、その他の部分とみなすことができる。

ロ. 断熱材の熱抵抗の基準

(イ) 各部位の断熱材の熱抵抗の基準

各部位(鉄骨造における壁であって断熱材の施工法が充填断熱(木造軸組構法、木造枠組壁工法又は鉄骨造において、屋根にあっては屋根組材の間、天井にあっては天井面、壁にあっては柱、間柱、たて枠の間及び外壁と内壁との間、床にあっては床組材の間に断熱施工する方法をいう。以下同じ。)であるものを除く。)の断熱材の熱抵抗が、建築物の種類、構造、構法又は工法、断熱材の施工法及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる基準値以上であること。

【断熱材の熱抵抗の基準値表】(単位:(m²・K)/W)

建築物の種類構造、構法又は工法部位断熱材の施工法断熱材の熱抵抗の基準値
(単位 m²・K/W)
地域の区分
1〜2345〜78
一戸建ての住宅鉄筋コンクリート造等屋根又は天井内断熱8.95.45.45.40.7
外断熱10.96.16.16.10.6
両面断熱5.74.04.04.00.6
壁内断熱5.42.72.72.7–
外断熱又は両面断熱2.81.81.81.8–
床外気に接する部分内断熱又は両面断熱5.32.32.32.3–
外断熱12.312.33.23.2–
その他の部分内断熱又は両面断熱2.92.91.31.3–
外断熱5.95.91.81.8–
土間床等の外周部分の基礎壁外気に接する部分内断熱、外断熱又は両面断熱3.53.51.71.7
その他の部分1.21.20.50.5
木造軸組構法屋根又は天井屋根充填断熱6.64.64.64.60.96
天井5.74.04.04.00.78
壁3.32.22.22.2–
床外気に接する部分5.25.23.33.3–
その他の部分3.33.32.22.2–
土間床等の外周部分の基礎壁外気に接する部分内断熱、外断熱又は両面断熱3.53.51.71.7–
その他の部分1.21.20.50.5–
木造枠組壁工法屋根又は天井屋根充填断熱6.64.64.64.60.96
天井5.74.04.04.00.89
壁3.62.32.32.3–
床外気に接する部分4.24.23.13.1–
その他の部分3.13.12.02.0–
土間床等の外周部分の基礎壁外気に接する部分内断熱、外断熱又は両面断熱3.53.51.71.7–
その他の部分1.21.20.50.5–
木造軸組構法、木造枠組壁工法又は鉄骨造屋根又は天井外張断熱又は内張断熱5.74.04.04.00.78
壁2.91.71.71.7–
床外気に接する部分3.83.82.52.5–
その他の部分–––––
土間床等の外周部分の基礎壁外気に接する部分内断熱、外断熱又は両面断熱3.53.51.71.7–
その他の部分1.21.20.50.5–
共同住宅等又は複合建築物の住宅部分鉄筋コンクリート造等屋根又は天井内断熱2.51.61.20.90.7
外断熱又は両面断熱2.31.61.10.90.6
壁内断熱1.91.20.80.8–
外断熱又は両面断熱1.41.00.70.7–
床外気に接する部分内断熱又は両面断熱2.01.41.00.8–
外断熱3.52.01.31.0–
その他の部分内断熱又は両面断熱1.20.80.50.4–
外断熱2.21.20.70.5–
土間床等の外周部分の基礎壁外気に接する部分内断熱、外断熱又は両面断熱1.70.60.60.6–
その他の部分0.50.10.10.1–
木造軸組構法、木造枠組壁工法屋根又は天井屋根充填断熱2.92.01.41.11.0
天井2.31.61.10.90.8
壁2.51.81.11.1–
床外気に接する部分3.42.92.92.9–
その他の部分2.11.71.71.7–
土間床等の外周部分の基礎壁外気に接する部分内断熱、外断熱又は両面断熱1.20.60.60.6–
その他の部分0.40.10.10.1–
木造軸組構法、木造枠組壁工法又は鉄骨造屋根又は天井外張断熱又は内張断熱2.51.71.21.00.9
壁2.21.61.01.0–
床外気に接する部分3.12.62.62.6–
その他の部分–––––
土間床等の外周部分の基礎壁外気に接する部分内断熱、外断熱又は両面断熱1.20.60.60.6–
その他の部分0.40.10.10.1–

備考

  1. 木造軸組構法、木造枠組壁工法又は鉄骨造において、「外張断熱」とは屋根及び天井にあっては屋根たる木、小屋梁及び軒桁の室外側、壁にあっては柱、間柱及びたて枠の室外側、外気に接する床にあっては床組材の室外側に断熱施工する方法をいい、「内張断熱」とは壁において柱及び間柱の室内側に断熱施工する方法をいう。以下(イ)において同じ。
  2. 単位住戸において複数の構造、構法若しくは工法又は断熱材の施工法を採用している場合にあっては、それぞれの構造、構法若しくは工法又は断熱材の施工法に応じた各部位の断熱材の熱抵抗の基準値を適用するものとする。
  3. 鉄筋コンクリート造等において、両面断熱を採用している場合にあっては、室外側の断熱材の熱抵抗と室内側の断熱材の熱抵抗の合計値について、表に掲げる両面断熱の基準値により判定する。
  4. 木造軸組構法又は木造枠組壁工法において、一の部位に充填断熱と外張断熱を併用している場合にあっては、外張部分の断熱材の熱抵抗と充填部分の断熱材の熱抵抗の合計値について、表に掲げる充填断熱の基準値により判定する。
  5. 土間床等の外周部分の基礎壁は、当該基礎壁の室外側若しくは室内側又はその両方において、断熱材が地盤面に対して垂直であり、かつ、基礎底盤上端から基礎天端まで連続して施工されたもの又はこれと同等以上の断熱性能を確保できるものとしなければならない。
  6. 表において、床の外気に接する部分のうち単位住戸の床面積の合計に0.05を乗じた面積以下の部分については、その他の部分とみなすことができる。
(ロ) 鉄骨造における壁(充填断熱)の熱抵抗の基準

鉄骨造における壁であって断熱材の施工法が充填断熱であるものの当該断熱材の熱抵抗が、建築物の種類、外装材(鉄骨柱及び梁の外気側において鉄骨柱又は梁に直接接続する面状の材料をいう。以下(ロ)において同じ。)の熱抵抗、断熱材を施工する箇所の区分、鉄骨柱が存する部分以外の壁(以下(ロ)において「一般部」という。)の断熱層を貫通する金属製下地部材(以下(ロ)において「金属部材」という。)の有無及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる基準値以上であること。

【鉄骨造(壁・充填断熱併用)の基準値表】(単位:(m²・K)/W)

建築物の種類外装材の熱抵抗断熱材を施工する箇所の区分一般部の断熱層を貫通する金属部材の有無断熱材の熱抵抗の基準値
(単位 m²・K/W)
地域の区分
1、2345〜78
一戸建ての住宅0.56以上鉄骨柱、鉄骨梁部分–1.910.630.080.08–
一般部なし2.121.081.081.08–
あり3.572.222.222.22–
金属部材あり0.720.330.330.33–
0.15以上0.56未満鉄骨柱、鉄骨梁部分–1.910.850.310.31–
一般部なし2.431.471.471.47–
あり3.572.222.222.22–
金属部材あり1.080.500.500.50–
0.15未満鉄骨柱、鉄骨梁部分–1.911.270.630.63–
一般部なし3.001.721.721.72–
あり3.572.222.222.22–
金属部材あり1.430.720.720.72–
共同住宅等又は複合建築物の住宅部分0.5以上鉄骨柱、鉄骨梁部分–1.21.20.40.4–
一般部なし1.51.01.01.0–
あり2.52.01.91.9–
金属部材あり0.70.30.30.3–
0.1以上0.5未満鉄骨柱、鉄骨梁部分–1.61.60.80.8–
一般部なし1.91.41.41.4–
あり3.02.42.32.3–
金属部材あり1.20.70.70.7–
0.1未満鉄骨柱、鉄骨梁部分–1.71.70.90.9–
一般部なし2.01.51.51.5–
あり3.12.52.42.4–
金属部材あり1.30.80.80.8–

ハ. 構造熱橋部の基準

鉄筋コンクリート造等において、床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分(乾式構造による界壁、間仕切壁等の部分及び玄関床部分を除く。以下ハにおいて「構造熱橋部」という。)においては、内断熱又は外断熱を採用している場合にあっては、断熱材の施工法及び地域の区分に応じ次の表に掲げる基準値以上、両面断熱を採用している場合にあっては、室内側の断熱材の熱抵抗値が室外側の断熱材の熱抵抗値以上となる場合には次の表に掲げる内断熱に係る基準値以上、室内側の断熱材の熱抵抗値が室外側の断熱材の熱抵抗値未満となる場合には次の表に掲げる外断熱に係る基準値以上となる熱抵抗の断熱補強(構造熱橋部に断熱材等を補うことにより断熱性能を強化することをいう。以下ハにおいて同じ。)を、床、間仕切壁等の両面に行うこと。

ただし、柱、梁等が壁又は床の断熱層を貫通し、かつ、壁又は床から柱、梁等の突出先端部までの長さが900ミリメートル未満であるときは、当該柱、梁等がないものとして扱うこととする。

【RC造熱橋部の断熱補強基準表】

断熱材の施工法地域の区分
1、23、45〜78
内断熱断熱補強の範囲(単位:mm)900600450–
断熱補強の熱抵抗の基準値(単位 m²・K/W)0.60.60.6–
外断熱断熱補強の範囲(単位:mm)450300200–
断熱補強の熱抵抗の基準値(単位 m²・K/W)0.60.60.6–

(3) 開口部の断熱性能等に関する基準

開口部を(1)に定めるところにより断熱構造とする場合にあっては、次のイ及びロに定める基準によること。

イ. 熱貫流率の基準

開口部(窓の面積(当該窓が二以上の場合においては、その合計の面積)が単位住戸の床面積に0.02を乗じた数値以下となるものを除くことができる。)の熱貫流率が、地域の区分に応じ、次の表に掲げる基準値以下であること。

【開口部の熱貫流率基準値表】(単位:W/(m²・K))

熱貫流率の基準値 (単位 W/(m²・K))
地域の区分
1〜345〜78
2.33.54.7–

ロ. 日射熱取得に関する基準

開口部(当該開口部の面積の大部分が透明材料であるものに限る。以下ロにおいて同じ。)(天窓以外の開口部で、当該開口部の面積(当該開口部が二以上の場合においては、その合計の面積)が単位住戸の床面積に0.04を乗じた数値以下となるものを除くことができる。)の建具、付属部材(紙障子、外付けブラインド(開口部の直近室外側に設置され、金属製スラット等の可変により日射調整機能を有するブラインドをいう。以下ロにおいて同じ。)及びその他これらと同等以上の日射遮蔽性能を有し、開口部に建築的に取り付けられるものをいう。以下ロにおいて同じ。)及びひさし、軒等(オーバーハング型の日除けで、外壁からの出寸法がその下端から開口部下端までの高さの0.3倍以上のものをいう。以下ロにおいて同じ。)が、建築物の種類及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる事項に該当するもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。

【開口部の日射遮蔽・日射熱取得に関する基準表】

建築物の種類地域の区分建具の種類若しくはその組合せ又は付属部材若しくはひさし、軒等の設置に関する事項
一戸建ての住宅1~4地域–
5~7地域次のイからニまでのいずれかに該当するもの
イ. 開口部の日射熱取得率が 0.59以下 であるもの
ロ. ガラスの日射熱取得率が 0.73以下 であるもの
ハ. 付属部材を設けるもの
ニ. ひさし、軒等を設けるもの
8地域次のイからニまでのいずれかに該当するもの
イ. 開口部の日射熱取得率が 0.53以下 であるもの
ロ. ガラスの日射熱取得率が 0.66以下 であるもの
ハ. 付属部材を設けるもの
ニ. ひさし、軒等を設けるもの
共同住宅等又は複合建築物の住宅部分1~7地域–
8地域北±22.5度以外の方位に設置された開口部が次のイからニまでのいずれかに該当するもの
イ. 開口部の日射熱取得率が 0.52以下 であるもの
ロ. ガラスの日射熱取得率が 0.65以下 であるもの
ハ. 付属部材を設けるもの
ニ. ひさし、軒等を設けるもの

備考

  1. 「開口部の日射熱取得率」は、日本産業規格A2103に定める計算方法又は日本産業規格A1493に定める測定方法によるものとする。
  2. 「ガラスの日射熱取得率」は、日本産業規格R3106に定める測定方法によるものとする。

2. 一次エネルギー消費量に関する基準

 基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準は、暖房設備、冷房設備、全般換気設備(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条の8第1項に規定する基準に適合する換気設備をいう。以下同じ。)、照明設備及び給湯設備のそれぞれについて、次のとおりとする。ただし、浴室等(浴室その他浴槽又は身体の清浄を目的とした設備を有する室をいう。)、台所及び洗面所がない場合は、(5)の規定は適用しない。

(1) 暖房設備

単位住戸(地域の区分のうち8の地域に存するものを除く。)に採用する暖房設備が、暖房方式及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる事項に該当するもの又は建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号。以下「算出方法等に係る事項」という。)に定める算出方法を用いる方法においてこれと同等以上の評価となるものであること。

【暖房設備の仕様基準表】

暖房方式地域の区分暖房設備及びその効率に関する事項
単位住戸全体を暖房する方式1〜7ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの
居室のみを暖房する方式1〜4次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ. 温水暖房用パネルラジエーターであって、次の(イ)から(ハ)までのいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆があるもの
(イ) 石油熱源機(JIS S 3031に規定する熱効率が 87.8%以上)
(ロ) ガス熱源機(JIS S 2112に規定する熱効率が 82.5%以上)
(ハ) フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
ロ. ルームエアコンディショナーであって、JIS B 8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上であるもの
-0.321×暖房能力(kW)+6.16
5〜7次のイからハまでのいずれかに該当するもの
イ. 温水暖房用パネルラジエーターであって、次の(イ)から(ハ)までのいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆があるもの
(イ) 石油熱源機(JIS S 3031に規定する熱効率が 83.0%以上)
(ロ) ガス熱源機(JIS S 2112に規定する熱効率が 78.9%以上)
(ハ) フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
ロ. 強制対流式の密閉式石油ストーブであって、JIS S 3031に規定する熱効率が 86.0%以上 であるもの
ハ. ルームエアコンディショナーであって、JIS B 8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上であるもの
-0.321×暖房能力(kW)+6.16

(2) 冷房設備

単位住戸に採用する冷房設備が、冷房方式に応じ、次の表に掲げる事項に該当するもの又は算出方法等に係る事項に定める算出方法を用いる方法においてこれと同等以上の評価となるものであること。

【冷房設備の仕様基準表】

冷房方式冷房設備及びその効率に関する事項
単位住戸全体を冷房する方式ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの
居室のみを冷房する方式ルームエアコンディショナーであって、JIS B 8615-1に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上であるもの
-0.504×冷房能力(kW)+5.88

(3) 全般換気設備

単位住戸に採用する全般換気設備が、次のイからニまでのいずれかに該当するもの又は算出方法等に係る事項に定める算出方法を用いる方法においてこれと同等以上の評価となるものであること。

  • イ 比消費電力(熱交換換気設備を採用する場合にあっては、比消費電力を有効換気量率で除した値)が0.3W/(m³・h) の換気設備
  • ロ 内径75ミリメートル以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備(熱交換換気設備を採用しない場合に限る。)
  • ハ 内径75ミリメートル以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備
  • ニ 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備

(4) 照明設備

単位住戸に採用する照明設備について、非居室に白熱灯又はこれと同等以下の性能の照明設備を採用しないこと。

(5) 給湯設備

単位住戸に採用する給湯設備(排熱利用設備を含む。)が、地域の区分に応じ、次の表に掲げる事項に該当するもの又は算出方法等に係る事項に定める算出方法を用いる方法においてこれと同等以上の評価となるものであること。

【給湯設備の仕様基準表】

地域の区分基準
1~4次のイからハまでのいずれかに該当するもの
イ. 石油給湯機(JIS S 2075に規定するモード熱効率が 81.3%以上)
ロ. ガス給湯機(JIS S 2075に規定するモード熱効率が 83.7%以上)
ハ. 二酸化炭素(CO2)が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機(JIS C 9220に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が、地域区分に応じ下記基準値以上)
・1の地域: 3.5以上
・2の地域: 3.2以上
・3の地域: 3.0以上
・4の地域: 2.9以上
5~8次のイからハまでのいずれかに該当するもの
イ. 石油給湯機(JIS S 2075に規定するモード熱効率が 77.8%以上)
ロ. ガス給湯機(JIS S 2075に規定するモード熱効率が 78.2%以上)
ハ. 二酸化炭素(CO2)が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機

附則

[平成28年1月29日国土交通省告示第266号]

この告示は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

[令和元年6月28日国土交通省告示第220号]

この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

[令和元年11月15日国土交通省告示第784号]

この告示は、令和元年十一月十六日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

[令和4年11月7日国土交通省告示第1105号]

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第一項若しくは第二項の規定による確保計画の提出、通知、届出等を行った建築物については、なお従前の例による。

3 この告示の施行前に住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項の住宅性能評価(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第三条第一項に規定する設計住宅性能評価及び変更設計住宅性能評価に限る。)の申請がされた住宅(同法第二条第一項に規定する住宅をいう。次項において同じ。)に係る外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準については、なお従前の例による。

4 この告示の施行前に住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条の二第一項の求めがされた住宅に係る外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準については、なお従前の例による。


5 この告示の施行前に長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第一項か第五項までの認定(同法第八条第一項の変更の認定を含む。)の申請がされた住宅(同法第二条第一項に規定する住宅をいう。)に係る外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準については、なお従前の例による。

[令和5年9月25日国土交通省告示第972号]

この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

[令和6年6月28日国土交通省告示第975号]

この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし第八条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

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